労働安全衛生規則等の一部を改正する省令及び化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等の一部を改正する告示が一部の事項を除き、令和6年01月01日から施行及び適用されます。
【改正の趣旨】
特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従事する者となっていること等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとするため改正が行われます。
【改正省令の概要】
・労働安全衛生規則の一部改正
・特化則の一部改正
・労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正
詳細は(基発0908第1号)に掲載されています。