安全衛生教育とは
安全衛生教育とは、事業者が、雇い入れた労働者に対して行う、安全や衛生についての教育です。安全衛生教育は、労働安全衛生法第59条、第60条によって定められており、「雇入れ時の教育」「作業内容変更時の教育」「特別の危険有害業務従事者への教育(=特別教育)」「職長等への教育」「危険有害業務従事者への教育」「安全衛生水準向上のための教育」などが義務付けられています。
また、厚生労働省では能力向上教育や健康教育などの労働災害の防止に必要な教育については、法定外のものであってもカリキュラムを定め、企業の自主的な安全衛生活動の促進を図っています。
各種安全衛生教育について以下具体例を説明します。
安全衛生教育の種類
・雇入れ時の教育
労働者を雇い入れた際に義務付けられている教育
・作業内容変更時の教育
労働者の作業内容を変更した際に義務付けられている教育
・特別の危険有害業務従事者への教育(=特別教育)
危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者を業務させる際に義務づけられている教育
・職長等への教育
政令で規定されている業種に該当する場合、その事業所で新たに職長につくこととなった職長に対して、安全又は衛生のための教育を行わねばならない。
・安全衛生水準向上のための教育
事業場における安全衛生の水準の向上を図るために安全管理者等、労働災害予防のために従事する者が教育を受ける権利を与えられるよう義務付けられている
・安全衛生管理者等に対する能力向上教育
安全衛生業務従事者が業務を的確に行い、事業場の安全衛生水準の向上を図るために必要な措置能力の向上を図っていくための教育
・健康教育
労働者の健康保持増進を図るために必要な措置として事業者に努力義務が課せられている教育で例えば運動指導やメンタルヘルスケア、保健指導等が該当する。
さらに「安全衛生教育推進要綱」を定め、安全衛生管理体制の確立、危険有害性の調査、自主的な安全衛生活動などの労働災害の防止に努めており、安全衛生教育の重要性は年々高まっているのです。
安全衛生教育の目的は「実際の作業場で災害を起こさない」ことです。「頭」で「危険」 を理解し、「体」で「安全を確保する行動をとる」、という「頭」と「体」の両面で安全を確保 することが不可欠となります。そのためには、十分な「教育」と「訓練」が必要です。
安全衛生教育を実施することで、職場における労働災害防止に必要な対策や、災害発生時の対応、リスクアセスメントなどを学ぶことができます。
LaKeel Online Media Serviceは、労働安全衛生教育をeラーニング・動画コンテンツで実施できるサービスです。