
有害な化学物質を取り扱う企業にとって、安全管理の徹底は欠かせません。事業場によっては、労働者に保護具の着用を義務付けたうえで業務を行う必要があります。2024年4月からは、一部の事業場において保護具着用管理責任者の選任が義務化されました。
今回は、保護具着用管理責任者の概要や選任義務の概要、選任要件、教育内容まで解説します。
保護具着用管理責任者とは?
保護具着用管理責任者の概要を紹介します。
保護具着用管理責任者とは?
保護具着用管理責任者とは、労働安全衛生規則において定められている管理責任者で、保護具の適正な選択と使用、保守管理を統括する役割を担います。
保護具とは、特定の化学物質などから身を守るための用具です。例えば、化学防護手袋や化学防護服、保護めがね、化学防護長靴、マスクなどが該当します。
危険または健康障害が生ずるおそれのあるものとして安全衛生法において指定された物質を「リスクアセスメント対象物」と呼びますが、保護具は、そのリスクアセスメント対象物から護るために使用されます。
保護具着用管理責任者を選任・指名する必要があるとき
保護具着用管理責任者は、次の場面で、選任・指名する必要があります。
1. リスクアセスメント対象物(※1)を製造し、または取り扱う事業場において保護具を使用することとなったとき
※1 労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧
2. 以下のいずれかの場合
- 作業環境測定の評価結果が第三管理区分に区分された場合
- 作業環境管理専門家が改善困難と判断した場合
- 作業環境管理専門家が改善可能とし、必要な改善措置を講じ、その効果を確認するための濃度測定を行った結果、評価が第三管理区分から改善されなかった場合に呼吸用保護具を使用することとなったとき
また、1と2以外の場合でも、今後、リスクアセスメント対象物となることが見込まれる化学物質を取り扱う際に、保護具を使用するシーンでも選任することが望ましいとされています。
詳細は厚生労働省のページをご確認ください。
【関連リンク】
厚生労働省 職場のあんぜんサイト「保護具着用管理責任者」
保護具着用管理責任者の職務内容
保護具着用管理責任者の職務内容は、有効な保護具を適正に選択することや、労働者に対して、保護具を適正に使用することを推進し、管理すること、保護具自体の保守管理などが挙げられます。
保護具着用管理責任者は2024年4月から選任義務化
保護具着用管理責任者は2024年4月から、一定の事業場において選任が義務化されました。
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等が施行
厚生労働省は化学物質の労働災害の防止を強化するため、2022年に労働安全衛生法施行令の一部を改正しました。
この背景には、現在、日本国内で数万種類もの化学物質が扱われていますが、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれ、化学物質を原因とする労働災害はがん等の遅発性疾病を除き、年間450件程度で推移していることがあります。
そこで、ラベル表示・SDS(※2)などによる通知の義務対象物質の追加や、リスクアセスメント対象物に関する事業者の義務などの新たな化学物質規制の制度が導入されました。
※2 SDS:Safety Data Sheetの略、安全データシートと訳される。化学物質や化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に必要な情報を含む文書のこと。
化学物質管理者・保護具着用責任者の選任義務化
その改正内容の一つが、保護具着用管理責任者の選任の義務化です。これは2024年4月1日から施行されました。選任が必要な事業場は、先述の通りです。
選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任することが義務化されました。
また、同時に化学物質管理者の選任も義務化されています。選任が必要な事業場は主に「リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡提供をする事業場(業種・規模要件なし)」です。
化学物質管理者は、ラベルやSDS確認・作成や、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理、化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知・教育、労働災害が発生した場合の対応などが職務となっています。
【関連リンク】
厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」
保護具着用管理責任者の選任要件
保護具着用管理責任者の選任要件を見ていきましょう。
主に、化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力があり、保護具に関する知識や経験がある人が該当します。
具体的には、次の6つの資格要件がありますので、確認しておきましょう。
6つの資格要件
- 1. 化学物質管理専門家の要件に該当する者
- 2. 作業環境管理専門家の要件に該当する者
- 3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者
- 4. 第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
- 5. 有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習又は特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の修了者
- 6. 安全衛生推進者に係る講習の修了者
上記に該当する人を選任できない場合、「保護具の管理に関する教育」を受講した人を選任することになります。この教育の内容については次にご紹介します。
出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「保護具着用管理責任者」
保護具着用管理責任者への教育内容
保護具着用管理責任者への教育内容を見ていきましょう。
保護具着用管理責任者教育カリキュラム
カリキュラムは、学科教育と実技教育があり、合計6時間となります。

出典:厚生労働省労働基準局「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」
学科科目は、保護具着用管理、保護具に関する知識、労働災害の防止に関する知識、関係法令についてとなります。実技科目は、保護具の適正な選択や使用、保守管理に関することが含まれます。
実施概要
時間数は、掲げられている時間数以上を行う必要があります。学科教育は、集合形式やオンライン形式で行います。また、講師に関しては、対象となる保護具に関する十分な知識、指導経験があり、カリキュラムの科目について十分な知識と経験のある人が求められます。
事業者がこの教育を実施した場合、受講者や科目名などの記録を作成し、保存することとされています。
また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされています。
詳細は、厚生労働省労働基準局「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」を参照してください。
【関連リンク】
厚生労働省労働基準局「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」
まとめ
保護具着用管理責任者の概要や選任要件、教育方法についてご紹介しました。
化学物質を取り扱う企業は、保護具着用管理責任者だけでなく、化学物質を扱うすべての従業員が正しい知識を身につけ、継続的に安全管理の水準を高めていくことが重要です。
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