労働災害を防止するためには、幅広い労働安全衛生の取り組みが求められます。その中でも安全衛生委員会の設置、運用は重要な活動の一つです。
今回は、労働安全委員会の概要から設置基準、審議内容、活動を効果的に行うための取り組みから、安全委員会と衛生委員会の違いをご紹介します。
安全衛生委員会とは
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法で定められた、一定の規模に該当する事業場で設置する義務のある委員会です。主に、労働者の危険を防止するための対策を講じ、労働安全に関する重要事項について調査審議を行います。
一定の規模に該当する事業場では、労働安全衛生法にて「衛生委員会」もしくは「衛生委員会と安全委員会」の設置が義務付けられており、業種や常時使用する労働者の人数によって設置条件が異なります。安全衛生委員会は、「衛生委員会」と「安全委員会」を統合した委員会になります。
業務が原因で労働者が負傷したり病気になったりする労働災害を防止する取り組みは、労働者と使用者一体となって行う必要があります。
そのためには、労働者の危険を防止するために取り組むべき、労働災害の原因や再発防止対策などの重要事項を話し合って取り決めておく必要があります。
労働者と使用者が集まり、労働者の意見を反映させるように、十分な調査審議を行う必要から、安全衛生委員会の設置が義務付けされています。
安全衛生委員会の設置義務・基準
安全衛生委員会の設置義務や基準について詳しく見ていきましょう。
安全衛生委員会の設置基準
安全衛生委員会の設置基準は、次の2つの事業場が該当します。
1.常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部の業種(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部の業種(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
2.常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業のうち1以外の業種、運送業のうち1以外の業種、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業・小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
※総括安全衛生管理者の選任義務
また、さらに規模が大きくなると総括安全衛生管理者の選任義務が発生いたします。
一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任。その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることと労働安全衛生法第10条にて定められております。
総括安全衛生管理者を選任する必要のある事業場は、以下の通りです。
委員の構成
安全衛生委員会の構成員は、労働安全衛生法第19条第2項にて以下の通り定められています。
1.総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2.安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3.産業医のうちから事業者が指名した者
4.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
5.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
委員会の各参加メンバーについて、詳しくご説明いたします。
・統括安全衛生管理者
一定規模の事業場ごとに選任され、従業員の安全・衛生を統括的に管理する役割があります。安全衛生委員会においては、議長としての役割を担うこともあります。
・衛生管理者
総括安全衛生管理者が管理する業務のうち、衛生に関わる技術的事項を管理する役割があります。具体的には、労働者の健康管理、労働衛生教育、少なくとも週に1度は作業場の巡視を行い、衛生状態に有害の恐れがある場合は措置を講じなければなりません。
・安全管理者
総括安全衛生管理者が管理する業務のうち、安全に関わる技術的事項を管理する役割があります。具体的には、作業場を巡視し、危険性がある場合は措置を講じねばなりません。
また、委員会の議事録など安全に関する資料の作成や重要事項の記録をします。
・産業医
従業員の健康管理を担当する医師のことで、委員会出席の義務はないですが、職場環境や労働災害防止の助言・指導をする役割があります。
安全衛生委員会の開催頻度と周知について
安全衛生委員会は、毎月1回以上開催する必要があります。また委員会の運営について必要な事項は、委員会が定めます。
さらに事業者は、委員会の開催のたびに遅滞なく、委員会における議事の概要を掲示や書面交付などによって労働者に周知させなければなりません。議事で重要なものについては記録を作成し、3年間保存する必要があります。これらのことは、労働安全衛生規則第23条には以下の通り記載されています。
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4.事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
安全衛生委員会の調査・審議の内容
続いては、安全衛生委員会の調査・審議の内容について見ていきましょう。次の4項目が定められています。
1.労働者の危険を防止し、健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
3.労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生にかかわるものに関すること
4.3に掲げるもののほか、労働者の危険の防止、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
4については、安全衛生に関する規程の作成や、危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全衛生に関することなど、複数の項目が含まれています。
また、具体的な審議テーマの例としては以下のようなものが挙げられます。
・ヒヤリハットの発生状況の確認
・作業環境・事業場内の確認
・パワハラ・セクハラについての確認
・メンタルヘルス対策
・長時間労働対策
・腰痛・生活習慣病・飲酒・喫煙等の対策
・熱中症対策
・自然災害への対応指導
安全委員会と衛生委員会との違いについて
労働安全衛生法では、特定の規模を超える事業場には安全委員会および衛生委員会の設置が必須とされています。これらを一体化した安全衛生委員会の設立も可能です。ここからは、安全委員会および衛生委員会についてご紹介します。
安全委員会とは?
安全委員会とは、安全に関する規定や計画の作成、 労働災害の原因を特定し労働災害防止のための対策を講じるなど、労働者の安全に関する調査審議を行う委員会であり、労働安全衛生法第17条により業種及び規模の事業場ごとに設置することが定められている委員会です。
安全委員会の設置義務・基準
安全委員会の設置義務や基準について詳しく見ていきましょう。
●安全委員会の設置基準
1.常時使用する労働者が50人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
林業、鉱業、建設業、製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
2.常時使用する労働者が100人以上の事業場で、次の業種に該当するもの
製造業(上記以外の製造業)、運送業(上記以外の運送業)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
安全委員会の構成メンバーと役割
安全委員会の構成員は、労働安全衛生法第17条第2項から第5項にて以下の通り定められています。
1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2.安全管理者のうちから事業者が指名した者
3.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
※
・1の委員は、安全委員会の議長を務める
・事業者は、1の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない
上記の2つの規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用されない。
なお、事業者は労働安全衛生規則第23条により、安全委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するよう定められています。
さらに事業者は、委員会の開催のたびに遅滞なく、委員会における議事の概要を掲示や書面交付などによって労働者に周知させなければなりません。議事で重要なものについては記録を作成し、3年間保存する必要があります。
これらのことは、労働安全衛生規則第23条には以下の通り記載されています。
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4.事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
衛生委員会とは?
衛生委員会とは、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項について、調査審議を行う委員会であり、労働安全衛生法第18条により一定規模の事業場ごとに設置することが定められています。
衛生委員会の設置義務・基準
衛生委員会の設置は労働安全衛生法第18条により定められています。なお、常時50人以上の労働者を使用する事業場は業種を問わず設置しなければなりません。
衛生委員会の構成メンバーと役割
衛生委員会の構成員は、労働安全衛生法第18条第2項から第4項にて以下の通り定められています。
1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2.衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3.産業医のうちから事業者が指名した者
4.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
※
・1の委員は、衛生委員会の議長を務める
・事業者は、1の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない
上記の2つの規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用されない。
なお、事業者は労働安全衛生規則第23条により、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催するよう定められています。
さらに事業者は、委員会の開催のたびに遅滞なく、委員会における議事の概要を掲示や書面交付などによって労働者に周知させなければなりません。議事で重要なものについては記録を作成し、3年間保存する必要があります。
これらのことは、労働安全衛生規則第23条には以下の通り記載されています。
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2.書面を労働者に交付すること。
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4.事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを3年間保存しなければなりません。
安全衛生委員会の活動を効果的に行うためには
安全衛生委員会の活動をより効果的に行うためには、何よりも先に委員会設置の意義や、それによってもたらす事業者と労働者へのメリットを十分、理解する必要がありそうです。
労働災害の防止は事業者と労働者双方にとって重要なことです。そのため、先述の通り、労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。
それを実現するために設置された安全衛生委員会において、事業者は、労働者の意見を十分に反映させ、その意見を重視することが求められます。
その上で、労働者への労働安全衛生教育を徹底することも必要であり、安全衛生委員会と労働安全衛生教育、及びその他の労働災害防止の取り組みが十分に実施されることで、労働災害の削減効果が期待できると考えられます。
関連記事:労働安全衛生教育の基本や種類・具体例をわかりやすく解説
まとめ
安全衛生委員会の概要をご紹介しました。事業者は、労働者と共に労働災害防止の取り組みの重要な話し合いの場として、積極的に活用していくことが求められます。
並行して安全衛生教育にも力を入れることで、労働者の労働安全意識が高まり、より委員会での話し合いが有意義なものになっていくと考えられます。
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