労働安全衛生法では、労働者が就業中に生じる「労働災害」について規定されています。今回は、労働災害とは何か、労働災害の種類、手続き方法の概要、労働災害の防止策などを解説します。

労働災害とは?

労働安全衛生法では、労働災害の定義を「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」と定めており、労働者が仕事中に何らかの事故に遭う、ケガをする、病気になる、亡くなることなどを指します。

事業主は、労働災害を防止する義務がありますが、万が一、労働災害が発生してしまった場合には、被災労働者への補償を行う義務があります。また死亡または休業については、労働基準監督署に報告する義務があります。

労働災害の3つの種類

労働災害には、業務災害、通勤災害、第三者行為災害の3つの種類があります。

業務災害は業務が原因となって被った負傷、疾病、死亡を指し、通勤災害は労働者が通勤により被った負傷、疾病、死亡を指します。
実際にどういったケースが発生しているのか、後ほど詳しく紹介します。

第三者行為災害は、労災保険の給付の原因である事故が、第三者の行為などによって生じたものです。この場合、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、第三者が損害賠償の義務を有しているものを指しています。例えば交通事故などの、いわゆる加害者がいる場合です。

該当しないケース

労働災害に該当しないケースもあります。

例えば暴風雨等の自然災害は、基本的には業務と無関係な自然現象であるため、たとえ業務遂行中に発生したものであっても、労働災害としては認められない場合があります。しかし、条件によっては認められることもあり、一概には言えないため注意が必要です。

また通勤中であっても、移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、通勤災害とはならないとされています。

これらはあくまで例ですので、いずれもケースバイケースで労働災害かどうかは変わります。

労働災害が起こりうるケース

製造業

製造業における労働災害は多岐にわたりますが、主なものとしては製造現場での機器に関する災害と薬品や化学物質に関する災害があげられます。

製造機器に関する災害については、単なる機器の操作ミスをはじめ、安全装置の不使用・保護具の未着用、また作業者の定期的なメンテナンス不足や確認不足などが要因として挙げられます。そういった不適切な作業体制を継続し続けることで、小さなけがや打撲にとどまらず、製造機器への挟まれや巻き込まれ、切断といった重大な労働災害が発生するのです。

また薬品・化学物質に関する災害については、保護具の未使用や不適切な換気設備などが要因としてあげられます。厳重に注意する必要がある薬品を扱う現場において、そういった不適切な体制を続けることで、薬品の取り扱いミスや漏洩をはじめ、火災や爆発、中毒、皮膚や呼吸器の障害など重大な労働災害発生につながります。

建設業

建設業における労働災害も多岐にわたるケースで発生しやすいです。まず、高所作業における墜落・転落事故が代表的な例です。足場の不備や安全靴、安全帯の未使用が原因となり、重大な怪我や死亡事故に繋がることがあります。また、重機や機械の操作ミスによる挟まれ・巻き込まれ事故も多発しています。特に、クレーンやフォークリフトの操作時に注意が必要です。

さらに、資材の運搬や取り扱い中に発生する落下物による打撲や骨折も一般的な災害です。これに加え、電気工事中の感電事故や、化学物質の取り扱いによる中毒・火災もリスクとして存在します。

事務・その他業界

労働環境において、熱中症、転倒は、重大な労働災害の原因となり得ます。熱中症は、高温多湿の環境での作業や、長時間の屋外作業が原因となります。特に夏季には高温多湿の環境で作業することが多く、適切な水分補給や休憩が不足すると熱中症の危険が高まります。

転倒は、床の滑りやすさ、不適切な作業靴、整備不良の作業環境が主な原因です。オフィスや工場、建設現場など、どのような職場でも発生するリスクがあり、特に高所作業では重大な事故につながります。

労働災害の給付内容

労働災害と認められた場合、被災労働者は補償を受けることができます。補償は次のような給付によって行われます。給付の種類は次の8つがあります。

1.療養(補償)等給付
「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。療養の給付は労災病院や労災指定病院などにかかった際に、原則として傷病が治癒するまで無料で療養を受けられるものです。療養の費用の支給は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合などにおいて、その費用が支給されるものです。

2.休業(補償)等給付
療養のために休業した際に、賃金を受けない日の第4日目以降から支給される給付です。

3.傷病(補償)等年金
療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、その傷病の程度が「傷病等級」の第1級~第3級に該当するとき、規定の日数分の年金が支給されるものです。

4.障害(補償)等給付
傷病が治癒したとき身体に一定の障害が残った場合に、障害の程度に応じて年金や一時金が支給されるものです。

5.遺族(補償)等給付
労働者が業務災害、複数業務要因災害または通勤災害によって死亡した場合に支給されるものです。

6.葬祭料等(葬祭給付)
労働者が死亡した際に、葬祭を行った人に対して支給されるものです。

7.介護(補償)等給付
傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に、月を単位として支給されるものです。

8.二次健康診断等給付
労働安全衛生法に基づく定期健康診断などの結果、肥満、血圧、血糖、血中脂質の4項目すべてに異常の所見が認められた場合に、二次健康診断と特定保健指導を受けられるものです。

労働災害が発生したら?

万が一、労働災害が発生したときには、事業者はどのように手続きを行う必要があるのか、概要をご紹介します。また事業者である会社はどのような責任を負う必要があるのかも確認しておきましょう。

手続き方法

まず、労働災害が発生した場合には、労働基準監督署へ災害発生の報告をし、労災保険給付の請求が必要です。休業4日未満の災害は使用者が補償し、4日目以降は休業補償給付が支給されます。療養補償給付は指定医療機関での療養費が不要で、非指定医療機関の場合は立替払い後に請求します。他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付等があり、それぞれ所定の請求手続きが必要です。

上記すべて、労働基準監督署が必要な調査を行ったうえで、労災保険給付を受けることができます。

会社が負う責任

労災事故が発生した場合、事業主は労働基準法により補償責任を負わなければなりません。しかし労災保険に加入している場合は、労災保険による給付が行われるため、事業主は労働基準法上の補償責任を基本的には免れます。

また刑事責任、民事責任、行政上の責任、社会的責任の4つの責任を負う可能性があります。

刑事責任:労働安全衛生法違反、業務上過失致死傷罪
民事責任:損害賠償
行政上の責任:作業停止・許可取消等の行政処分
社会的責任:企業のイメージ低下、存在基盤の喪失
労災についての不法行為・安全配慮義務違反といった債務不履行などの理由から、被災者などから民法上の損害賠償請求を受けることもあります。

また労働基準監督署にその労働災害を報告しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合にも、刑事責任が問われることがあります。さらには刑法上の業務上過失致死傷罪などに問われることもあります。

労働災害の防止策

事業主として、労働災害の防止策は日頃から徹底して行う必要があります。ここでは一般的な対策をご紹介します。

各省庁・団体の活動

・厚生労働省 第14次労働災害防止計画

この計画は2023年4月から2028年3月までの5年間を計画期間とし、事業場の規模や雇用形態、年齢に関わらず、全ての労働者が安全で健康に働ける社会の実現を目指すために策定された中期計画です。計画の基本理念は、一人の被災者も出さないというもので、本計画には、国、事業者、労働者等の関係者が一体となって取り組むべき事項が定められています。
1958年に第1次計画が策定されて以降、本14次計画では、これまでの取り組みに加え、ウィズ・コロナ、ポスト・コロナ社会を見据え、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展を踏まえた安全衛生対策の推進が重要視されており、ウェアラブル端末やVR、AI等の技術を活用することが計画の中に含まれています。

・中央労働災害防止協会(中災防)の活動

中央労働災害防止協会(中災防)は、労働災害防止を目的とした様々な運動を展開しています。その一つが平成25年度から始まった「安全衛生教育促進運動」で、労働安全衛生法に基づく教育を促進しています。この運動は厚生労働省の後援を受け、業種別労働災害防止協会や都道府県の労働基準協会などと連携して行われています。
他にも、「全国安全週間」、「全国労働衛生週間」、「年末年始無災害活動運動」といった活動を実施しています。

「全国安全週間」は昭和3年から始まり、2024年で第97回を迎える運動です。この週間では、職場の安全活動の重要性を再確認し、労働災害防止のための意識向上を図っております。また、「全国労働衛生週間」は、昭和25年から実施されており、 2024年で第74回目になるキャンペーンです。この週間では、働く人々の健康確保と職場環境の改善を目指し、自主的な労働衛生管理活動の重要性を見直す取り組みを実施しております。

さらに、「年末年始無災害運動」は昭和46年から始まり、2024年で第53回を迎えます。この運動では、年末年始を無事故で過ごし、安全で明るい新年を迎えることを目的としています。特に忙しい時期においても、「安全最優先」の考え方を基本に、作業前点検や安全な作業方法の確認を徹底することを求めています。
これらの活動を通じて、中災防は労働災害の防止と労働者の健康維持を推進しています。

業界別団体の活動

・建設業労働災害防止協会(建災防)の活動

建災防(建設業労働災害防止協会)は、建設業の事業主やその団体が会員となり、労働災害防止を目的とした活動を行う団体です。昭和41年に制定された労働災害防止規程に基づき、労働者の安全及び衛生についての措置に対する援助及び指導を行っています。また、安全管理士や衛生管理士による現場指導や講習会を通じて、労働者の安全意識と技術向上を図っています。さらに、職長教育やフルハーネス型安全帯使用作業特別教育、玉掛け技能講習などの専門教育を提供し、建設業界における労働災害の予防と安全な作業環境の確保に努めています。

・林業・木材製造業労働災害防止協会(林災防)の活動

林業・木材製造業労働災害防止協会(林災防)は、林業と木材製造業の事業主と作業者の協力のもと、自主的な労働災害防止活動を促進し、安全衛生の向上を目指しています。昭和39年(1964年)に労働大臣の許可を受け設立され、平成元年(1989年)には特別民間法人となりました。林災防は安全衛生管理活動、安全衛生教育、調査研究活動、安全衛生意識の向上と広報普及活動を行い、労働災害の絶滅を目指して各種事業を展開しています。

・陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)の活動

陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)は、厚生労働省所管の特別民間法人であり、陸上貨物運送事業の労働災害防止を目的としています。主な活動として、「労働災害防止規程」の制定、安全衛生教育の実施、安全衛生意識の高揚、交通労働災害の防止、調査研究活動、広報活動などを実施しております。具体的には、フォークリフトなどの技能講習や安全衛生教育を行い、広報誌「陸運と安全衛生」での情報を提供など、安全意識の向上に努めています。

職場の危険防止対策

職場で機械設備を使用した業務や火災・爆発の危険性のある物を取り扱う場合などには、あらかじめ事故や火災が起きない措置を取っておく必要があります。
労働災害の発生要因は様々なものが考えられますが、原因の一つに不安全行動があります。
不安全行動とは、労働災害が起きる原因の一つで、労働者本人または関係者の安全を阻害する可能性のある行動を、意図的に行う行為のことです。
例えば安全装置を無効にしてしまう、用具を不安定なところに置いたままにしてしまう、といったことが挙げられます。
こういった不安全行動を防ぐためには、要因の把握と適切な対策が必要になるのです。

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また、対策として標語のポスターを張ったり、スローガンを掲げる企業も多いですが、こういった受動的な対策はなかなか効果を発揮しにくいのが現状です。
日常の安全意識の向上や人的ミスの防止のために有効なのが、指差呼称です。指差呼称は、腕や口などの筋肉、聴覚への刺激により、思考や判断、意識、注意力、集中力向上といった効果が期待できると言われており、実際にミスが減ったという実験結果や、有効性があると結論付けられた研究結果もあります。
このような、安全意識を高めるための教育も労働災害防止には有効と言えるでしょう。

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従業員の健康管理

従業員の健康管理は、安定した事業の継続と従業員が安心して働ける環境を用意するため重要な取り組みです。法律でも義務付けられており、2008年に施行の労働契約法で「安全配慮義務」が明文化されました。また、昨今の長時間労働を是正するための動きが活発化しており、「働き方改革」の関連法が施行により残業時間の上限規制が設定や、年5日間の年次有給休暇の取得などが義務付けられました。このように、国をあげて長時間労働を是正し、働きやすい環境の整備が進められており、企業にも同様に働きやすい環境を整えるための努力が求められているのです。
従業員の健康管理の代表的なものとして、健康診断があります。企業には年に1回の定期健康診断の実施が義務付けられています。また、有害な業務に就かせる場合には、6ヶ月以内に1回、特殊健康診断を実施が必要です。
特殊健康診断に指定されている業務には以下のようなものがあります。

1.高気圧業務
2.放射線業務
3.特定化学物質業務
4.石綿業務
5.鉛業務
6.有機溶剤業務
7.四アルキル鉛業務

また、先ほど紹介した長時間労働への対策も必須です。適切な休憩・休日の取得はもちろん、過重労働にならないための勤務時間管理や、業務負荷が偏らないための人材確保も重要な取り組みです。

近年ではメンタルヘルス対策の推進も注目を集めています。厚生労働省が発表している「労働者の心の健康の保持推進のための指針」では、
メンタルヘルスケアのために、以下のような取り組みが必要と述べられています。

・一次予防
ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する

・二次予防
メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う

・三次予防
メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う

このような従業員の健康管理を行うことで、従業員のモチベーションのアップ、業務効率の向上による業績向上、企業イメージのアップなど、様々なメリットがあります。また、人材不足の昨今において、このような取り組みを実施している企業は人気が高まりやすく、採用力の強化にも繋がります。

安全衛生管理体制の整備

労働安全衛生法では、事業場の業種や規模に応じた安全衛生管理体制の整備が義務付けられています。従業員の生命と健康を守るためには、職場におけるリスクを管理し、事故や怪我などの労働災害を未然に防ぐことが極めて重要です。法律で義務付けられている安全衛生管理体制を整備することで、リスクの把握や、適切な予防策を講じることが可能になります。
実施内容は多岐にわたりますが、法令遵守の確認、適切な教育、緊急時の対応計画、健康管理などがあります。安全衛生管理体制を確立することで、従業員は安心して安全に働くことができ、企業は生産性の向上や社会的信頼の獲得を期待できます。
仮に、労働災害が発生した場合、企業は法的責任を問われることがあり、経済的損失や企業の評判への悪影響を招くことになります。安全衛生管理体制を整えることは、こうしたリスクを軽減し、企業が持続可能な経営を行う上で不可欠です。
加えて、グローバル化が進む現代においては、国際的な基準に対応した安全衛生管理体制を構築することが求められることもあります。これにより、国際市場での競争力を保持し、外国からの投資を引きつけることにも寄与します。

ここからは法律で定められている職務や内容をご紹介します。

1.統括安全衛生管理者

統括安全衛生管理者は労働安全衛生法第10条(労働安全衛生法施行令第2条、労働安全衛生規則第2条等)で定められています。

安全管理者、衛生管理者等を指揮だけでなく、以下のような業務の統括管理が職務とされています。

・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
など

2.安全管理者
安全管理者は労働安全衛生法第11条(労働安全衛生法施行令第3条、労働安全衛生規則第4条等)で定められています。
資格要件が定められており、労働安全コンサルタントや大学、高等専門学校、または高等学校などの理科系の学科を卒業し、その後一定期間以上、産業安全の実務に従事した経験があり、厚生労働大臣が定める研修を修了する必要などがあります。

職務としては以下のようなものがあります。

・建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。)
・安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的な点検及び整備
・作業の安全についての教育及び訓練
など

3.衛生管理者
衛生管理者は労働安全衛生法第12条(労働安全衛生法施行令第4条、労働安全衛生規則第7条等)で定められています。
資格要件が定められており、第一種衛生管理者免許や、衛生工学衛生管理者免許などが必要です。

職務としては以下のようなものがあります。

・健康に異常のある者の発見及び処置
・作業環境の衛生上の調査
・作業条件、施設等の衛生上の改善
など

4.安全委員会・衛生委員会
安全委員会・衛生委員会は労働安全衛生法第17、18、19条(労働安全衛生法施行令第8、9条、労働安全衛生規則第21、22、23条等)で定められています。
安全衛生委員会、衛生委員会はそれぞれ選任基準が異なるため、それぞれの基準に該当する事業場で選任が必要です。

毎月1回以上の開催が必要で、以下のような内容を審議します。

◎安全委員会
・安全に関する規程の作成に関すること
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち安全に関すること
など

◎衛生委員会
・衛生に関する規程の作成に関すること
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち衛生に関すること
など

その他、条件に応じて作業主任者の選任や、従業員の意見の聴取、従業員の意見を聞きながら安全衛生対策を進めることも求められています。

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労働安全衛生教育

労働安全衛生教育は、労働災害防止のために実施しなければならない教育です。
労働安全衛生法に基づく労働安全衛生教育では、以下の6種類が義務づけられています。

(1)雇入れ時の教育
(2)作業内容変更時の教育
(3)特別の危険有害業務従事者への教育(=特別教育)
(4)職長等への教育
(5)危険有害業務従事者への教育
(6)安全衛生水準向上のための教育

また、上記以外にも安全衛生管理者等に対する能力向上教育と健康教育は努力義務が課せられており、
労働災害防止のための自主的な取り組みの重要性は年々高まっております。

自主的な安全衛生活動

ヒヤリハット活動:作業中にヒヤリとした、ハッとしたが、幸い災害にはならなかったという事例を報告・提案することで対策を取ることです。災害が起きる前に、既に起きているヒヤリハットがなぜ起きているのかを分析し、事前に対策を取ることで、重大な事故を防ぐことができます。

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危険予知訓練(KYT):作業前に現場や作業に潜む危険要因と発生し得る災害について話し合い、危険意識を高めることです。危険予知訓練を実践することで、予期していない変化や問題が発生した時の危険予測や、冷静な対処能力が身につきます。

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リスクアセスメント:作業に伴う危険性や有害性を見つけ出して、除去・低減するための手法を考案して実施すること。

また、近年では労働災害の防止策として、IoT技術と結びついたウェアラブル端末やVR(バーチャル・リアリティ)、AI等の最新デジタル技術の活用をはじめ、最新の法令や国際規格に沿ったオンライン教材やLMS(Learning Management System)の導入、クラウドサービスを利用したメンタルヘルス対策など、労働安全についてもDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されつつあり、デジタル技術の導入が注目されています。しかし、たとえこのような技術が発展したとしても人の認識が変わらなければ意味がありません。技術系の発展と同時に安全に対する概念も変化しつつあります。ハード、ソフトの両輪で効率と安全のバランスを保ちましょう。

まとめ

日頃から労働災害を防止することは、事業者の重要な責務であり、会社のためにも重視、徹底する必要があります。
しかしながら、労働安全衛生教育は実施頻度や学習効果に課題を抱えている企業様も多いです。そういった課題を解決するのが企業向けe-ラーニング・教育動画サービス「LaKeel Online Media Service」です。

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