労働安全衛生教育、安全衛生教育の基本・種類・具体例の解説

安全衛生教育とは、労働者が従事する業務の「安全」や「衛生」についての知識を付与し、労働災害を防止するために実施される教育のことです。 安全衛生教育の実施によって、労働者の安全意識の向上や、事業場の安全対策の効果を高めることが期待できます。

労働者や作業従事者の安全や健康を守り、労働災害など企業にとってのリスクも防止する労働安全衛生教育。労災防止のため、労働安全衛生法で定められた内容に加え、いずれの企業も独自に工夫を凝らした研修や社員教育、啓蒙活動を行っております。しかし教育計画の作成や教材の用意、実践は難しく、講師への依頼には就業時間や費用等の問題も発生します。しかし最近では、従業員にわかりやすく学べる動画講座を受講してもらう方法など、より効果的な教育方法があります。

そこで今回は、労働安全衛生法の基本や種類をなるべくわかりやすく解説すると共に、効果的に労働安全衛生教育を実施する方法、労働安全教育の定着に成功した企業の具体例などをご紹介します。

わかりやすく解説 労働安全衛生法とは?

労働安全衛生法とは、従業員の安全・健康の確保、快適な職場環境の形成促進を目的とした法律です。
労働災害を防ぐため、危険・有害物の取扱い、労働者の健康推進・労働環境向上のための規定がメインとなっています。
より労働災害の少ない社会の実現に向け、よく改正がされているので、内容はこまめにチェックしましょう。

労働安全衛生法では、事業責任者(経営者)の責任として、
・衛生委員会・安全委員会の設置
・産業医の選任、衛生管理者・安全管理者の選任
・健康診断結果報告書の提出
・メンタルヘルス維持のための、ストレスチェック実施
・安全衛生教育実施のタイミング・内容
などが挙げられます。

※記載内容は2022年2月現在の情報となります。
最新の情報は、厚生労働省ホームページ等でご確認ください。

本記事では、従業員への安全衛生教育についてもう少し掘り下げ、わかりやすく解説していきたいと思います。

安全衛生教育とは?

安全衛生教育とは、労働災害を防止するために、労働者が従事する業務の「安全」や「衛生」についての知識を付与するために実施される教育のことです。安全衛生教育を実施することで、労働者の安全意識の向上や、事業場の安全対策の効果を高めることに繋がります。

我が国では「労働安全衛生法」という法令が定められており、事業者が労働者を雇い入れたときや、労働者の作業内容を変更したときなどに、労働者に対して、その従事する業務に関する「安全」または「衛生」のための教育が義務付けられています(労働安全衛生法第59条第1項、第2項)。その教育のことを「労働安全衛生教育」や「安全衛生教育」と呼びます。

他にも危険または有害な業務への就業については、免許取得・技能講習の修了などの就業の制限もあります(労働安全衛生法第61条)。

厚生労働省では危険性の調査、自主的な安全衛生活動などの労働災害の防止のために「安全衛生教育推進要綱」を定めています。また、中小企業など教育の実施が難しい事業場への支援として安全衛生団体の活用促進も図っており、企業の対応が求められています。

労働災害を防止するための対策は、設備・作業環境等の整備・改善といった「物的な」対策と、労働者に対する技能や知識の付与や作業マニュアルを遵守することの徹底といった「人的な」対策の2つがあります。

労働安全衛生教育は、このうち「人的な」対策の重要なものとなります。

原則として所定労働時間内に行う必要があり、費用は事業者が負担します。


安全衛生教育の意義

労働安全衛生法では、「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。(労働安全衛生法59条)」と定められています。そのため、事業者や関係請負人は、安全衛生教育に関する様々な事項を対象者別に実施する義務があります。

では、なぜ安全衛生教育を行うのか、その目的について説明します。安全衛生教育の主な目的は、労働者が作業場で災害を起こさないことになります。そのためには、頭で危険を理解するとともに、体で安全を確保する行動をとる、という頭と体の両面で安全を確保することが不可欠となります。 これらを実現するためには十分な教育と訓練が必要であり、継続して教育訓練を実施していくことが不可欠であります。

労働災害を防止するためには、全ての労働者が、安全又は衛生について理解した上で、作業に従事する必要があります。

労働安全衛生教育の種類

労働安全衛生法に基づく労働安全衛生教育では、以下の6種類が義務づけられています。

(1)雇入れ時の教育
(2)作業内容変更時の教育
(3)特別の危険有害業務従事者への教育(=特別教育)
(4)職長等への教育
(5)危険有害業務従事者への教育
(6)安全衛生水準向上のための教育

それぞれの教育内容について、詳しく説明します。

・(1)雇入れ時の教育、(2)作業内容変更時の教育

労働安全衛生法の第59条の1項、2項で労働者を雇い入れたとき、または労働者の作業内容を変更したときに安全衛生教育を行うことが義務付けられています。

教育内容には以下の8つの項目があります。

【1】機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
【2】安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
【3】作業手順に関すること。
【4】作業開始時の点検に関すること。
【5】当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
【6】整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
【7】事故時等における応急措置及び退避に関すること。
【8】前各号に掲げるものの他、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項。

ただし、以下の業種以外の事務仕事が中心となる業種などにおいては、【1】~【4】は省略しても良いとされています。

また、【1】~【8】の全項あるいは一部について、十分な知識や技術を持っている労働者は、該当する教育の省略が認められています。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

・(3)特別の危険有害業務従事者への教育(=特別教育)

労働安全衛生法の第59条の3項では「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」と定められています。

特別教育が必要な業務には以下のようなものがあります。

・研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
・動力により駆動されるプレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
・アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
・高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
・対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
・最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転の業務
・最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転の業務
・最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転の業務
・制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
・伐木等機械の運転の業務

労働安全衛生規則の第36条では「特別教育を必要とする業務」として、そのほか多数の業務を定めています。

・(4)職長等への教育

労働安全衛生法の第60条では「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」と定められています。

職長教育が必要な業務には以下のようなものがあります。
※記載内容は2021年8月時点の情報となります。

・建設業
・製造業
・電気業
・ガス業
・自動車整備業
・機械修理業

さらに、2023年4月1日より新たに食料品製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)、新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業が追加されました。
※うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業は従来より職長教育の対象です。

職長教育の内容は以下の通りです。
・作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法
・指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法
・危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に
 基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法
・異常時における措置、災害発生時における措置
・作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、
 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法

関連記事:職長・安全衛生責任者教育とは?内容や受講方法をご紹介
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・(5)危険有害業務従事者への教育
労働安全衛生法の第60条の2では「事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。」と定められています。

また、労働安全衛生法の第28条1では、事業者に対して、労働安全衛生関係法令に規定される労働衛生の最低基準としての危害防止基準を遵守するだけでなく、「自主的に個々の事業場の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査(以下単に「調査」という。)を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずること」を努力義務として規定しており、リスクアセスメントとして職場における危険性又は有害性等の調査が求められています。
上記をもとに、さらに第28条の2では、別途特定の危険性が高い物質に対して「化学物質等による労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置に関する指針」が定められています。

こちらは(3)特別の危険有害業務従事者への教育と同様、危険または有害な業務に業務に就いている労働者に対しての安全衛生教育の義務です。

・(6)安全衛生水準向上のための教育
労働安全衛生法の第19条の2では「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。」と定められています。

教育内容はタイミングによって以下の3種類があります。

1. 初任時教育
初めてその業務に従事することになったときに行う教育。
当該業務に関する全般的な内容を教育します。

2.定期教育
その業務に従事して後一定期間ごとに行う教育。

3.随時教育
事業場において機械設備等に大幅な変更があったときに行う教育。

2と3では労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場の変化等に対応した内容の教育を行います。

また、上記以外にも安全衛生管理者等に対する能力向上教育と健康教育には努力義務が課せられています。

安全衛生教育の対象業種

※記載内容は2021年8月時点の情報となります。
労働安全衛生法第59条の労働安全衛生規則第35条により、労働者を雇い入れた時は、当該労働者に対してその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことが定められています。ですので、業種や雇用区分に関係なく、全ての労働者を対象に実施する必要があります。

ただし、職長等に対する安全衛生教育に関しては、労働安全衛生法第60条により、建設業、製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業が対象となります。また、2023年4月1日より対象業種が拡大し、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業が対象となりました。

安全衛生教育の方法

安全衛生教育を行っていても、従業員の学習意欲が低い、教育しても理解度が低い・実務で活かされないといったことが原因で期待した効果を得られない企業も多いです。
そのような企業におすすめの方法として、労働安全の考え方として注目されている「Safety-II」に基づいた成功事例から学ぶ安全衛生教育の方法があります。
安全衛生教育の方法として、従来はSafety-Iという考え方が中心になっていました。このSafety-Iは、事故やインシデントの未然防止に注力する考え方で、「うまくいかないこと」に着目し、その原因を排除することで安全を探求する方法です。一方でSafety-IIは、トラブルへの対処と破局的状況の回避を重視するもので「うまくいっていること」にも着目して安全を探求します。様々なトラブルや制約の中で、物事がうまく行われ、意図する結果が得られるように、絶えず変化する日常業務が現場でどのように行われているのかを注視し、理解することを重視した先取型安全管理となっており、今までよりさらに効果的な安全衛生教育を実践することができるようになるのです。

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安全衛生教育は誰が行うの?

安全衛生教育は、自社で行う場合、総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全管理者、もしくは業務に精通した労働者等が教育担当や指導者となります。

特別教育と異なり、雇入れ時や作業内容変更時の安全衛生教育は、法令等での細かいカリキュラムや教育時間の指定がありません。安全衛生法第59条第1項、安全衛生規則第35条の内容を確認しながら、自社の業務に合わせて教育内容を決め資料を作成するというのは難しいと感じると思います。

安全衛生教育は、必ず自社で実施する必要はなく、外部委託することも可能です。事業場の業務内容と危険を理解している方が教育するのが理想ですが、自社での実施が難しい場合は、各業種の協会や組合、民間企業などへの委託も検討しましょう。

派遣労働者の安全衛生教育

安全衛生教育は派遣労働者に対しても実施が必要です。雇入れ時の安全衛生教育については、正社員だけでなく、派遣社員・パート・アルバイト等といったすべての労働者が受講を義務付けられています。
また、派遣労働者の安全衛生教育は通常の正社員のものとは異なる点がいくつかありますので、以下ご紹介します。

・教育実施の責任元
派遣労働者に関しては、雇入れ時、作業内容変更時、危険有害業務に従事する際、それぞれで教育実施の対応義務を負う先が以下の通り異なる点に注意が必要です。

派遣元 派遣労働者を雇入れたとき 雇入れ時教育
派遣先事業場を変更したとき 作業内容変更時教育
派遣先 法令で定められた危険・有害な業務に派遣労働者を従事させるとき 特別教育
受け入れている派遣労働者の作業内容を変更したとき 作業内容変更時教育

・教育内容
労働安全衛生規則第 35 条で実施すべきとされている労働安全衛生教育は8つありますが、以下の業種については1号から4号の雇い入れ時労働安全衛生教育を省略することができます。

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

LaKeel Online Media Serviceを使った労働安全衛生教育

労働安全衛生教育を行う方法には、一般的にOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)や座学など、さまざまな方法がありますが、その中に動画を活用した効果的な教育方法があります。

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LaKeel Online Media Serviceの大きな特徴は、学ぶ側の学習意欲にかかわらず、「わかってもらえる架け橋」になる点にあります。もともと学習する意欲のない人の学習意欲を上げるために開発された「ARCSモデル(※)」、文字や写真で説明するよりもわかりやすく記憶に残りやすい絵を用いるなどの「映像理論」、マイページ機能や視聴履歴の管理、オンラインでのテストなどのe-ラーニング機能などの「ITソリューション」により、学ぶ側も教える側も効率的に労働安全衛生教育に取り組むことができます。

※ARCSモデル…ARCS(アークス)理論に基づいたモデル。Aは「注意(アテンション)」、Rは「関連性(レリバンス)」、Cは「自信(コンフィデンス)」Sは「満足(サティスファクション)」を表す。このモデルに基づき、LaKeel Online Media Serviceは、3分以内の短い動画や視覚的に理解しやすいアニメーションなどのコンテンツを制作している。

●レジリエンス能力を向上させる動画

LaKeel Online Media Serviceの目標は、企業の「レジリエンス能力」、つまり困難や脅威に直面したときにうまく適応できる能力の向上です。そのために、従来の労働安全衛生教育でよくみられた「失敗事例」から学ぶだけではなく、「成功事例」からも学ぶ手法をとっています。

それは、高頻度で行われる日常業務の中でどのような「調整」をするとうまくいくのかに注目するべきという考え(レジリエンス・エンジニアリング理論)から生まれた手法です。

レジリエンス・エンジニアリング理論は、想定された仕事(WAI:Work As Imagine)と実際の仕事(WAD:Work As Done)とのギャップの間で、うまく行くように行われている「調整」に着目し、ギャップを縮める方法を検討すること、そして成功している調整方法から学ぶことが有効であるという考え方です。LaKeel Online Media Serviceではこの理論をベースに、企業の協力のもと、日常業務の分析を行い、そこから見出された内容を学習動画にして配信します。

法律や規制、ルール、一般的な知識の説明動画である「WAI動画」と、現場のなぜ・なにをわかりやすく説明した「WAD動画」などを用いて、レジリエンス能力である学習能力、予見能力、監視能力、対処能力を培います。

LaKeel Online Media Service導入企業様の労働安全衛生教育事例

労働安全教育を効率的かつ効果的に実施できるツールとして「LaKeel Online Media Service」をご紹介してきましたが、ここではLaKeel Online Media Serviceを活用した労働安全教育の取り組みをされている企業様と、その具体例をご紹介します。
御社での労働安全衛生教育の参考に、ぜひご覧ください。

まとめ

労働安全衛生教育は、効果的に実施することで、労働安全・衛生面が強化されるほか、労働者のモチベーションアップにもつながり、職場の活性化も実現します。
「LaKeel Online Media Service」は、効果的な教育を行うことのできる労働安全衛生教育サービスです。ぜひご活用ください。

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